根據日本的學位授與規定,日本的博士學位要撰寫博士論文,但是日本的碩士學位和學士學位,得不用撰寫碩士論文和學士論文。
学位規則
平成二五年三月一一日文部科学省令第五号
第二条 (学士の学位授与の要件)
法第百四条第一項の規定による学士の学位の授与は、大学(短期大学を除く。第十条、第十条の二、第十一条及び第十三条を除き、以下同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。
第三条 (修士の学位授与の要件)
法第百四条第一項の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四条第三項の規定により前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準第十六条及び第十六条の二に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。
第四条 (博士の学位授与の要件)
法第百四条第一項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
法第百四条第二項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。
学位規則
平成二五年三月一一日文部科学省令第五号
第二条 (学士の学位授与の要件)
法第百四条第一項の規定による学士の学位の授与は、大学(短期大学を除く。第十条、第十条の二、第十一条及び第十三条を除き、以下同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。
第三条 (修士の学位授与の要件)
法第百四条第一項の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四条第三項の規定により前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準第十六条及び第十六条の二に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。
第四条 (博士の学位授与の要件)
法第百四条第一項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
法第百四条第二項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。